在留資格証明書をもっていって配偶者ビザ発給

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朝から、ビザ発給がちゃんとできて、翌日の午前に受け取れるかどうかを知りたくてネットで調べていました。あちこち調べた割りに、答えは領事館のホームページに小さく載っていました。これで安心?安心していいのか・・・相手は、適当な国韓国だぞ・・・。韓国から帰ってきてもうすぐ1ヶ月なので忘れつつありますが、あの国は「適当」大好きだったはず・・・。

【査証の発給】
審査の結果,追加書類の提出や申請者本人の面接の必要がない場合,申請した翌日(翌日が休館日の場合は休館日の次の日。以下同じです)に査証をちょう付した旅券を返却します。追加資料の提出又は面接により審査をした結果,査証を発給することになる場合については,追加資料の提出又は面接の翌日に査証をちょう付した旅券を返却します。
ただし,入国目的等によっては大使館限りでは査証を発給することができず,日本(外務本省)に書類を送付して審査を行い,外務本省からの指示に基づき査証の発給を行う場合があり,査証発給までに数ヶ月かかることもあります。
旅券の返却時間は次のとおりです。
月~金 9:30~12:00,13:30~17:00(休館日を除きます)

思わず拡大!

【在留資格認定証明書の交付を受けている場合の必要書類】


1. 申請書1部
領事部に置いてありますので,申請のために来庁した後に作成しても差し支えありません。次のファイルをダウンロードしてお使いになっても差し支えありません。

○ 一般申請書
   申請書は正確に記載してください。記載内容が虚偽の場合は審査上不利益に扱われますので,ご注意ください。
   
2. 旅券
有効期間が少なくとも3ヶ月以上,余白ページが3ページ以上残っている必要があります。3ヶ月未満の場合はあらかじめ有効期間の延長又は旅券の新規発給を,余白ページが3ページ未満の場合は旅券ページの追加をお願いいたします。 韓国の単数旅券であっても差し支えありませんが,1度韓国からの出入国に使用してしまうと旅券の新規発給が必要となることにご注意ください。
   
3. 写真1枚
大きさは4.5センチメートル×4.5センチメートルです。申請時から3ヶ月以内に撮影した証明写真をお願いします(スナップ写真は認められません)。
  併記旅券に記載された子供についても写真が必要です。
   
4. 漢字氏名及び居住地を確認することができるもの
①住民登録証明書表裏写し,②住民登録謄本,③同抄本又は④戸籍謄本(居住地を確認できませんので,前記①,②,③のいずれか1つを付けて下さい)のうち,いずれか1つ(18歳未満の韓国人の方については不要です)。 韓国人以外の方についてはこれに代え,韓国の外国人登録証明書の表裏の写しを提出してください。
   
5. 在留資格認定証明書(原本及び表裏写し)
在留資格認定証明書(原本)は査証の発給後,旅券に添付して返却いたします(日本に入国する際に日本の空海港で提出してください)。
(注) 在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月です。交付後3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。


4.5cmの正方形の証明写真なんているんでしょうか?ただの誤植かな?

午前中に発給されないと、非常に困る・・・・。国際結婚は一生書類の呪縛から逃れられないのですね。そして態度の悪い入管と一生つきあっていくってことですね・・・。

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